引越し費用立て替え制度

任意売却の場合、売買代金はすべて債権者へ支払われます。
債権者によっては引っ越し代の一部を配分していただけますが、配分費用が支払われるのは自宅の引き渡し時です。
しかし、引っ越し代(転居先の契約金)が必要になるのは引き渡し日以前となるため、売主様が自己負担する必要があります。

引き渡しまでに準備期間がなく引っ越し代(転居先の契約金)を用意できない方は多くいらっしゃいます。
そこで、当センターでは引き渡し前のお引越しであっても、引っ越し代金(転居先の契約金)の一部または全部の立て替えをしております。
リースバックの契約金も立て替え可能ですので、引っ越し代金(転居先の契約金)が用意できないからと任意売却を諦めずご相談ください。

相談員 竹本